県民合同法律会計事務所トップページ > 費用のご案内
相談料
法律相談料
法律相談料は30分毎 5,500円(税込)です。
ただし、ご相談後その場でご依頼いただく場合は、相談料はいただきません。
弁護士と税理士が同席する場合も、一人分の料金(30分毎 5,500円(税込))でご利用いただけます。
税務相談
税理士による税務相談は無料です。訪問相談も可能です。
着手金・報酬金について
事件を依頼した場合、弁護士にかかる費用は、大きく分けて以下の3つがあります。 ただし、ご相談分野ごとに、算定基準が異なりますので、詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
着手金
事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
着手金は、事件の経済的な利益の金額を基準として、原則として、以下の通りに決定致します(いずれも消費税別)。ただし、具体的な金額は、事案ごとに、事案の難易等により増減する場合があります。
事件の経済的な利益の金額(請求金額)が、300万円以下の場合 | 8% |
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事件の経済的な利益の金額(請求金額)が、300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
事件の経済的な利益の金額(請求金額)が、3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
事件の経済的な利益の金額(請求金額)が、3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
報酬金
事件などの性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
報酬金は、事件の経済的な利益の金額(回収金額)を基準として、原則として、以下の通りに決定致します(いずれも消費税別)。ただし、具体的な金額は、事案ごとに、事案の難易等により増減する場合があります。
事件の経済的な利益の額が、300万円以下の場合 | 16% |
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事件の経済的な利益の額が、300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
事件の経済的な利益の額が、3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
事件の経済的な利益の額が、3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
実 費
事件を進めるに当たって実際に必要となる印紙代等のお金です。
なお、費用の具体的な金額については、ご相談等によりお話を伺わなければ正確にお答えすることはできません。事件解決に必要となる手続の内容等により、それぞれ異なるからです。 そのため、電話によるご相談予約の際にも、着手金等の具体的な金額をお答えすることはできませんので、ご了承下さい。