交通事故

交通事故

交通事故問題

交通事故とは

交通事故とは

交通事故は、誰しも加害者になったり被害者になる場合があります。車を運転している方は、その危険性は高いと言えますが車を運転しない方でも、歩行中に事故に遭ったり、最近では自転車と歩行者の事故も多発しています。

一般的には保険会社が対応

一般的には保険制度が完備しており、自動車保険には自動車を購入した以上、強制的に加入しなければならない自賠責保険(強制保険)と任意保険があります。
強制保険の場合、物的な損害を与えた場合は対象外であったり、金額が限定されているため、できるだけ任意保険に加入しておくべきでしょう。したがって、事故を起こしたり、被害者となった場合には、原則として保険会社との対応になります。

重傷、死亡のケースは必ず弁護士を

但し、この二十年程、保険会社の対応がかなり厳しくなっており、被害者に十分な知識がないと、かなり低額の賠償で示談をさせられてしまう傾向があるように思います。
物損のみであったり、軽い怪我であった場合には、弁護士に依頼する必要はないと思いますが、少なくとも、自身が重傷を負ってしまったり、ご家族が重傷を負ったり死亡したような場合には、必ず弁護士を入れて対応してもらうことをお勧めします。

弁護士に依頼するメリット

1.疑問や不安の解消

交通事故01

弁護士に相談すれば、あなたが被害者の場合は、通常どの程度の賠償金が支払われるのか、ほぼ予想がつくことと、保険会社の担当者に一方的に言いくるめられているのではないかというような不安や疑念を抱くことなく、また、一方で、一般的な基準からかけ離れた過大な要求は困難であるということもわかります。
それでなくても、自傷したことによる入通院の負担、自傷からくる痛み、さらには働くことができないことによる不安などを抱えながら、保険会社との対応で神経をすり減らすのは得策ではありません。

2.多額の賠償の取得

軽傷の場合以外は、弁護士に依頼することにより、弁護士費用を支払っても、自分で交渉するよりは多額の賠償金を取得することができるのが通常です。
交通事故で被害者になった場合には、単なる物損や軽傷以外の場合には、適正な賠償を得るためにも、弁護士に依頼することを強くお勧め致します。

3.加害者となった場合

交通事故02

加害者となってしまった場合には、任意保険がある場合には、保険会社が対応しますが、自賠責保険しか加入していない場合、あるいは刑事事件としても処罰される可能性がある場合には、やはり弁護士を依頼することが得策だと思います。

対象となるケース

ケース1

質問:交通事故で、私の車両が一部壊れ、また、私の怪我についての損害賠償額が提示されましたが、どう考えても少なすぎると思うのですが、妥当な金額を教えてください。

回答: 物損については修理費が基準となります。また一定の場合は評価損、代車代・休車代の支払い、全損の場合は、事故時の車両時価相当額を請求することになります。傷害については、治療費・交通費・休業損害・慰謝料の請求、後遺症が残る場合には、その逸失利益、慰謝料を請求することになります。傷害については、保険会社の算定表を持参頂ければ、その場で適正な金額を算定することが出来ます。

ケース2

質問:狭い道で対向車と交差するため、私が運転していたトラックは、道の隅ぎりぎりに寄せて停まっていました。相手方のトラックは、何とか接触することなく通り抜けることができる幅があったにもかかわらず、不注意で私の車に接触してしまい、私の車の側面に傷がついてしまいました。相手方は、私の運転している車も動いていたと主張し、過失は五分五分だと主張していますが、どうすればよいでしょうか。

回答: 交通事故で最も争われるのが、双方の過失の割合(過失相殺)の問題です。具体的なケースごとに過失割合の基準が一応定められており、おおよその基準を示すことは出来ますが、どうしても折り合いがつかない場合は裁判所に判断してもらうことになります。

ケース3

質問:仕事の帰りに、会社のトラックを運転して、信号機で停止していましたが、後ろから走行してきたトラックに追突され、大怪我をしてしまいました。やっと退院したばかりですが、今後どのような手続きをとって、適正な賠償をさせたらよいのでしょうか。

回答: いわゆる大怪我で、重い後遺症が残るような場合には、必ず弁護士に相談して下さい。近年、保険会社の支払いが厳しくなっており、被害者自身やご家族が対応していると極めて低い不当な金額で示談させられている例が見受けられます。弁護士に依頼することにより、適正な金額の支払いを確保することが出来ます。

ケース4

質問:交通事故に遭い6ヶ月を経過したことから、後遺障害の等級について保険会社に請求しましたが、後遺障害については非該当という回答でした。しかし、現在も、左腕の指先から肩にかけて痺れが残り、腰の痺れも残っています。 後遺障害の認定をしてもらうには、どのような方法があるのでしょうか。

回答: 認定結果に不服がある場合、被害者として保険会社を介して「異議申立」を行うことにより、改めて「損害保険料率算出機構」において審査してもらうことができます。この場合カルテ等の客観的な資料は、保険会社から提出されますので具体的な症状や生活状況を記載した書面を追加して提出することをお勧めします。

ケース5

質問:私は、分譲住宅用の道路から大通りに出るため、大通りの手前の歩道が切れたところで、一旦停止し、左を見て、その後右を見た後、ゆっくり発進しましたが、ちょうど左手から自転車に乗って来た高齢の女性と軽く接触したところ、その女性は自転車ごと倒れ、頭を打ちました。その後、女性は昏睡状態になり、意識は取り戻したものの、半身不随のような状態です。私はこれからどのように対応したらよいのでしょうか。

回答: まず最初に被害者の方や御家族のために誠意を持って対応するのが大切です。任意保険に入っている場合、保険会社からは、相手方と直接接触しないようにという助言を受けることもありますが、被害者に対する見舞いなどは欠かさないようにして下さい。具体的な賠償などは、取りあえず保険会社に任せるほかないと思います。本件のように被害が重大な場合、自動車運転過失傷害罪として起訴されることもあります。このような場合は、経済的にゆとりがあれば、私選弁護人になってもらうように弁護士に依頼する方が良いでしょう。

県民合同法律会計事務所の特徴

幅広い知識と実績

交通事故の法律問題の解決のためには、幅広い知識と経験を持った弁護士に相談するのが一番良いと思います。
当事務所は、千葉で30年以上の実績があり、この間、多数の交通事故の法律問題の処理を行ない解決して参りました。

事故現場での徹底した検証

交通事故の問題については、単に、保険会社の提示金額が妥当か否かの鑑定は別として、事件そのものを扱い、保険会社と交渉したり、裁判をするためには、依頼者のお話を十分聞いたうえ、現場に出向き、現場の状況を十分把握することが必要であると考えて取組んでいます。

誰にも負けない熱意

交通事故で争いになるのは、どちらにどの程度の過失があったかという過失相殺の問題、後遺障害によりどの程度の労働能力を喪失してしまったのかという後遺障害の等級及び労働能力喪失の問題、もともと被害者に一定の疾患があり、そのために損害が拡大したとして、保険会社側の代理人が必ずと言って良いほど主張する素因減額の問題などがあります。いずれも現場を見たり、被害者が現在、後遺障害によりどのような日常生活を送っているのかを事細かに聴取したり、過去の多数の判例を検討することなどが必要です。
最終的には、弁護士の能力にもよりますが、やはり何とか依頼者を少しでも救済しようという熱意が必要となります。
当事務所では、依頼者が交通被害者の場合、依頼者に少しでもより多くの救済がなされることに熱意を持って取組んできましたし、これからもそのような姿勢で取組んでいきます。

加害者の場合

依頼者が交通加害者の場合には、適正な請求は応じなければならないと考えていますが、不当な請求は断固これを廃除する姿勢で臨んでいます。
また、刑事事件に発展する場合には、当然、刑事事件の弁護人として加害者にとって有利な事情をできるだけ集め、裁判所に訴え、刑を受けるにしても、執行猶予をとることができるように最善の努力をしています。

解決までの流れ

  • 被害者の場合
  • 加害者の場合

被害者の場合

解決までの流れ
STEP1弁護士に相談

電話でご連絡いただき、相談者の方と弁護士の日程を調整し、相談日時を決めさせていただきます。 弁護士との相談は、当事務所にご来所いただき、30分~1時間程度、相談者の方から、お話を 伺うと同時に、解決方法を提示させていただきます。
なお、賠償金の額のおおよその算定などについては、この時間内に算定することができます。
具体的に事件に着手する場合には、料金についてご説明させていただき、納得していただいたときは、委任契約書を作成すると同時に訴訟及び交渉用の委任状を作成いたします。
その場で委任を受けた場合には相談料は頂きません。

フロー流れ矢印

STEP2賠償額の算定

最初に、事故の詳細な状況を聴取させていただきます。
相手方や保険会社に対し、依頼人の弁護士となったこと及び今後の手続きは弁護士を介して全て行う旨の通知を致します。
事故証明は、通常、ご本人にお持ちいただくか、お持ちでない場合は、最寄りの警察署でお取りいただきます。
なお、この間の入通院についての診断書及び診療報酬明細書の記録については、すでに相手側の保険会社に提出されている場合が多いので、相手側の保険会社にそのコピーを送っていただきます。
また、さらに、入通院中のカルテや診療録等が必要な場合には、現在、ほとんどの医療機関で、ご本人であれば、有料になる場合もありますが記録をコピーして交付してもらえます。

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STEP3任意交渉

ご本人から詳細に聴取した事項と、収集した資料に基づき、賠償額を算定し、相手方が任意保険の契約をしている場合は、任意保険会社と交渉をします。そこで、妥当な金額が提示され、また、依頼者ご本人も納得した場合には、示談が成立します。
しかし、最近では、保険会社の提示額は被害者が納得できないような場合が多いようです。
保険会社との交渉が困難である場合には、裁判(STEP5)を提起せざるを得ないことになります。
調停の申立という方法もありますが、交通事故の損害賠償などについては、裁判所に訴訟を提起して、話合いによる解決をする場合には、直接裁判官に入ってもらい、和解で解決した方が良いと考えておりますので、通常は調停の申立はしていません。

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STEP4保全処分

裁判による解決までは、どうしても一定の期間がかかります。この間、相手方が、財産を処分したり、移動してしまい勝訴しても、差押えなどの強制執行の手続きが取れないことがあります。このような事態を回避するために、保全処分の制度があります。
但し、加害者が任意保険に加入している場合には、判決に基づいて保険会社が支払いますので保全処分の必要はありません

フロー流れ矢印

STEP5裁判

申立

保険会社との交渉が困難である場合には、裁判を提起することになります。

和解・判決

交通事故の場合、事例も多数に上り、裁判所も一定の基準を蓄積していますので、ある程度審理が進んだところで、裁判所から和解の勧告がなされる場合が多いです。
裁判所の和解勧告は、裁判官が十分、過去の判例やいわゆる相場に基づいて検討したうえで提示されるので、依頼人であるご本人が納得するのであれば、早期解決のためには良いと思います。
実際、裁判所の和解案を蹴ってみても、私の経験では、判決の内容は、ほとんど変わらない場合が多いと言えます。

強制執行

裁判で和解が成立した場合、または、判決で一定の金額の支払いが認められた場合には、通常は、保険会社が相手方の保険契約に基づき、その全額を支払います。
しかし、相手方が保険会社と任意保険契約をしていない場合には、仮に判決が出たとしても、その回収が困難なこともあります。しかし、事例としては、ほとんど多くありません。
このような場合には、強制執行手続により、相手の給与の差し押さえ、銀行預金や生命保険の差し押さえ、さらに不動産又は動産類を差し押えて、現金化する手段をとることもあります。
相手の資産を調べるのは困難なことでもありますが、調査する方法がないわけではありません。しかし、本当に財産のない人からお金を回収することはできません。

加害者の場合

解決までの流れ
STEP1弁護士に相談

電話でご連絡いただき、相談者の方と弁護士の日程を調整し、相談日時を決めさせていただきます。 弁護士との相談は、当事務所にご来所いただき、30分~1時間程度、相談者の方から、お話を 伺うと同時に、解決方法を提示させていただきます。
なお、賠償金の額のおおよその算定などについては、この時間内に算定することができます。
具体的に事件に着手する場合には、料金についてご説明させていただき、納得していただいたときは、委任契約書を作成すると同時に訴訟及び交渉用の委任状を作成いたします。

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STEP2まずは謝罪を

不幸にして交通事故の加害者になってしまった場合には、まず、被害者の方に誠意を尽くして謝罪することから始めて下さい。これは、ご本人にしかできないことです。 特に被害が重篤な場合、被害者やその親族のところに出向き謝罪することは勇気のいることだと思いますが、被害者やそのご家族は本当に辛い思いをしているので、誠意をもって謝罪して下さい。

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STEP3定期的な謝罪や見舞い

任意保険の担当者から、後は自分達の方でやるので被害者やその親族に接触しないようにと言われることもあります。保険会社としては、加害者が罪悪感から、不利な約束をしてもらっては困るという意向と思われますが、具体的な賠償の金額等に触れる必要はありませんが、このように言われても、謝罪や見舞いは定期的に行って下さい。
気持ちがあっても勇気が無く、謝罪に行かなかったため、後日、刑事事件で重い判決が下された事例もあります。

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STEP4裁判が提起されたら

加害者として、任意保険会社が対応できず、裁判が提起されてしまった場合には、主に過失相殺についての主張ができないか、慰謝料額が適正な主張となっているか、後遺障害の等級について根拠のある主張をしているか、逸失利益の算定方法が妥当か、元々の持病が損害を拡大していないか〈素因減額〉等、適正な損害額が算定されるように検証し、主張します。

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STEP5刑事責任への対応

加害者の場合、刑事事件の責任を追及される場合も多いので、この場合の対応も十分行います。

費用

  • 弁護士の料金は、事件を受任する際にお支払いいただく着手金と、事件が解決して勝訴や和解等により金銭を回収することができたときにお支払いいただく報酬金に分かれます。
  • なお、基準となる額は、当事務所では、被害者の場合、自賠責保険及び既に任意保険会社から提示されている額を差引いた額を基準にしています。
    即ち、既に任意保険会社から3000万円の支払の提示を受けていたとき、弁護士が関与したことにより、最終的に支払額が5000万円になった場合、上乗せされた2000万円を基準に算定することになります。
  • 当事務所は、日本弁護士連合会の旧報酬基準を事務所の報酬基準として使用しております。
  • その報酬基準によれば、標準的な着手金と報酬の額は、次のとおりとなっています。
  • 着手金は、請求金額を基準とし、報酬金は、実際に回収された金額を基準とします。
基準となる額 着手金(請求金額を基準) 報酬(回収された金額を基準)
500万円 34万円 68万円
750万円 46万5000円 93万円
1000万円 59万円 118万円
2000万円 109万円 218万円
3000万円 159万円 318万円
5000万円 219万円 438万円
  • 但し、具体的なケースによっては、事案の内容により、相談者とのお話し合いにより、幾分減額することもあります。特に、最終的には相当額の賠償金を得ることが可能であると予測される場合には、着手金は減額し、金銭が支払われたときに加算していただく方法も取っております。
  • なお、通常は自賠責保険の請求を先行し、自賠責保険の範囲内で賠償金を取得し、これで訴訟の着手金を支払っていただく場合もあります。
  • また、自賠責保険の請求は、ご自身でもできると思いますが、弁護士が代行して行う場合、10万円程度の費用をいただきます。
  • なお、その他、裁判を提起する場合等は、裁判所に納める印紙代や郵便切手代等を預からせていただきます。
  • 表示金額は税抜金額です。別途消費税がかかります。

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