相続・遺産分割、遺言書作成、成年後見申し立て
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相続・遺産分割、遺言書作成、成年後見申立

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相続・遺産分割

遺産問題

相続・遺産分割で一番多いご相談は、相続人の間で遺産分割についての協議が調わないので、公平な遺産分割を求めるというご相談が多いです。

事例1

質問:相続人のうちの1人が、法律で定めた相続分よりはるかに多い相続分を主張しているので、納得出来ない。(相続分の問題)

回答:このような場合には、遺産分割調停を申し立てることにより、裁判官、調停委員が中に入り、適正な配分がなされるように、相手方を説得し、解決する場合が多いです。それでも決まらない場合には、裁判官が「審判」という決定で適正な配分を決めてくれます。

事例2

質問:父(被相続人)が死亡後に、兄(相続人の1人)から、父の遺言書があると見せられたが、遺言書が作成されたとする年月日には、父は認知症で、判断能力がなかったと思われるが、どのようにしたら良いか。(遺言能力の問題)

回答:このような場合、遺言書の無効確認を求める裁判を起こす必要があります。この場合、遺言書が作成された当時の診療記録の取り寄せや、場合によっては、遺言書の筆跡の鑑定を行ってもらう必要もあります。

事例3

質問:母(被相続人)が死亡する直前の数年間は、兄(相続人の1人)が母の世話をしており、母の財産も兄が管理していましたが、母が死亡した後、兄から示された母の預貯金は、あまりに少なく、母の生前、兄が勝手に引き出して使ってしまったのではないかと思われるので、その点をはっきりさせて、公平な遺産分割をしてほしい。(不当利得、あるいは、特別受益の問題)

回答:このような場合、法律的な理由がないのに財産が一方的に使われたとして、不当利得返還請求訴訟を兄に対して提起することも考えられますが、実際は、遺産分割調停の中で、兄が特別受益を受けたとして、これを相続財産に戻してもらい、適正に分けるという方法もとられています。

事例4

質問:父(被相続人)が死亡し、子ども2名で相続することになりましたが、次男は医学部を出してもらっており、多額の学費や生活費をかけてもらっていました。 しかし、長男の私は、父の先妻の子どもであり、母は私が子供の頃、父と離婚したことから、私は、父からわずかな仕送りをもらうだけで、高校しか出ることができませんでした。 次男が特別に医学部に行くことができた費用が、遺産分割にあたって考慮されないとすると、不公平になると思いますが、何とかならないのですか。(特別受益の問題)

回答:このような場合、やはり、遺産分割調停の中で、具体的に兄弟間で受けた利益がどの程度異なっているかを明らかにして話し合い、話し合いが決まらない場合には、裁判所の審判で、次男が受けた利益を評価したうえで、相続財産の配分を決めてもらうことになります。

事例5

質問:母(被相続人)が亡くなる3年前に、母の担当の医師や看護師さんからの助言もあり、子ども達3人で話合い、母を老人施設に入居させることとなりました。実際に、母とともに、母の財産で十分入居可能であり、かつ設備も整っている老人施設を見て回りました。 しかし、母はどうしても長女である私に世話をしてもらいたいということで、私との同居を希望し、やむなく私が、母が亡くなるまで母の世話をしました。そのため、母の財産から、老人施設に入居していれば使わざるを得なかった財産が残った形になります。このことを評価してもらえないで、母の財産を3等分するのは、不公平だと思いますが、何とかなりませんか。(寄与分の問題)

回答:このような場合、遺産分割調停において、自分が寄与したことにより相続財産が、一 定額の範囲で減少しないで済んだことを明らかにすることにより、相続財産の中から寄与分を差し引いて、残りを3等分し、寄与分については寄与した方が配分を受けるということになります。 但し、寄与分については、単に親の面倒を見たというようなことだけではダメで、具体的に、その寄与により相続財産が増加、または、相続財産を維持することができたということを証拠立てなければならないので、困難な点もあります。

解決までの流れ

解決までの流れ
STEP1弁護士に相談

電話でご連絡いただき、相談者の方と弁護士の日程を調整し、相談日時を決めさせていただきます。 弁護士との相談は、当事務所にご来所いただき、30分~1時間程度、相談者の方から、お話を伺うと同時に、解決方法を提示させていただきます。 具体的に事件に着手する場合には、料金についてご説明させていただき、納得していただいたときは、委任契約書を作成すると同時に訴訟及び交渉用の委任状を作成いたします。
その場で委任を受けた場合には相談料は頂きません。

フロー流れ矢印

STEP2任意交渉

相手方に対し、弁護士が受任した旨を通知。 相手方又は相手方の弁護士とのお話し合いが可能であれば、話合いでの解決を目指します。
直接相手方との交渉が困難である場合には、遺産分割については、遺産分割の調停(STEP3)申立を裁判所に行います。

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STEP3遺産分割調停

遺産分割の場合、遺産分割調停により、調停委員のもとで話合いが交互に行われ、解決する場合も多いですが、どうしても解決できない場合には、裁判官による「審判」(STEP4)に移り、裁判官が「審判」という手続でそれぞれの相続分を決定します。 遺産分割調停が成立するか、または、審判により各自の相続分が決定された場合、これに基づいて相続財産を分割する手続を取ります。

県民合同法律会計事務所の特徴

幅広い知識と30年以上の実績!

相続や遺産分割の問題解決のためには、幅広い知識と経験を持った弁護士に相談するのが一番良いと思います。当事務所は、千葉で30年以上の実績があり、この間、多数の相続や遺産分割の問題を取り扱い、解決しております。具体的な事例として挙げさせていただいた事案も、すべて当事務所で相談され、取扱わせていただいた事案です。

他の専門家との連携で問題を一挙に解決!

なお、相続や遺産分割の際は、不動産の移転登記や相続税の申告の問題が伴いますが、当事務所には税理士がおり、協力関係にある司法書士もおります。 また、遺産分割等に伴い、不動産を処分しなければならないという問題の際も、要請があれば、その処分につき、信頼出来る不動産業者(宅地建物取引主任)の方をご紹介することもできます。 いずれにしても、相続や遺産分割に伴う処理につきましては、当事務所限り(ワンストップ)で処理することが可能です。

料金

着手金

着手金は、事件の経済的な利益の金額を基準として、原則として、以下の通りに決定致します(いずれも消費税別)。ただし、具体的な金額は、事案ごとに、事案の難易等により増減する場合があります。

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 8%
事件の経済的な利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
3,000万円を超え3億以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

遺産分割事件の場合、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の基準とします。 ただし、分割の対象となる財産の範囲または相続分について争いのない部分については相続分の時価の3分の1の額を基準に決定します。
※なお計算した金額が多額になる場合には、依頼者との方との協議のうえ、着手金については50万円~100万円程度に減額させて頂いている場合もあります。

報酬金

報酬金は、事件の経済的な利益の金額を基準として、原則として、以下の通りに決定致します(いずれも消費税別)。

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 16%
事件の経済的な利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合  10%+18万円
事件の経済的な利益の額が3,000万円を超え3億以下の場合 6%+138万円
事件の経済的な利益の額が3億円を超える場合 4%+738万円

遺産分割事件の場合、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の基準とします。 ただし、分割の対象となる財産の範囲または相続分について争いのない部分については相続分の時価の3分の1の額を基準に決定します。

実費

その他の実費(印紙代、通信費、交通費、謄写費用等)をご負担いただきます。

遺言書作成

遺言とは

自分の死後、自分の財産等をどのように分けるかなどについての、最終的な意思の表示です。自分の財産等を巡って、残された家族間で争いが起こることを避けるためには、今のうちに自分でどのようなことをしておくべきか、ということでご相談にいらっしゃる場合が多くあります。 遺言に法律上の効果を持たせるためには、民法に定めた形式に従わなければなりません(民法第960条)。

遺言書の形式

遺言書01
①自筆証書遺言
「自筆証書遺言」をするには、ご自身で全てその内容を書面に記載したうえ、作成年月日を記入し、自身のお名前を自分で書いたうえ、印鑑を押す必要があり、この形式が整っていないと有効な遺言書として認められません。
②公正証書遺言
「公正証書遺言」は、公証役場に出向いて、公証人に遺言の内容を伝えて、公証人に作成してもらいます。その場合、2人の証人の方が必要となります。

争いを防ぐには公正証書遺言

遺言書02

相続人間に争いが生ずる可能性がある場合等は、「公正証書遺言」をお勧めします。
「公正証書遺言」であれば、公証人が、遺言をする方の能力の有無などを確認しながら、公正証書を作成するので、後日、遺言の内容に不満のある相続人から、遺言当時、ご本人に能力がなかったなどと争われたり、ご本人が作成した遺言書ではないなどと争われる可能性はほとんどなくなります。

解決までの流れ

解決までの流れ
STEP1県民合同法律会計事務所に電話

電話でご連絡いただき、相談者の方と弁護士の日程を調整し、相談日時を決めさせていただきます。 弁護士との相談は、当事務所にご来所いただき、30分~1時間程度、相談者の方から、お話を伺うと同時に、解決方法を提示させていただきます。 実際に遺言書を作成する場合には、料金についてご説明させていただき、納得していただいたうえ作成に取り掛かります。

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STEP2遺言書内容の事前確認

依頼者の方から遺言の内容(どのような財産を誰にあげたいのか)をお聞きしたうえ、不動産等については登記簿謄本を持参いただくか、こちらの方で取り寄せをして、確認致します。また、預貯金などについては、それぞれ相続させる相手が異なるような場合では、それぞれの銀行名や支店名などを確認します。その他、残った現金や動産類について、どのようにするのか、また、祭祀承継人をどうするのかなどについて確認します。

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STEP3遺言書の案の作成

遺言書の案を作成し、ご本人が「間違いない」ということであれば、私共で公証人に連絡し、公正証書の案とご本人の印鑑証明書の写しなどを公証人に送付します。公証人の方では、この案に添って、「遺言公正証書」を作成し、弁護士の方でその内容を再度確認し、間違いないということになれば、ご本人に弁護士と共に公証人役場に行っていただく日を調整します。

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STEP4公正証書の作成

公証役場に出向くときは、ご本人と弁護士及び事務所の事務員が同行して、公証人役場で手続を行い、通常、弁護士と事務所の事務員が証人となります。もちろん、証人はどなたでも結構ですが、一般的には、秘密にしておきたい内容なので、ほとんどの公正証書の証人は、弁護士と事務所の事務員がなっているのが通例です。

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STEP5遺言執行人の選任

遺言執行人の業務

遺言書の内容を実現するには、遺言執行人が必要となります。具体的には、不動産の相続人への名義変更や、預貯金を銀行などから引き出し、遺言書の内容にしたがって相続人に配分する業務を行います。

遺言執行人の選任

遺言執行人を選任していない場合には、相続人など、利害関係人から裁判所に、遺言執行人を選任する申立を行い、選任してもらわなければならない手間がかかります。遺言執行人は、遺言書で定めることができ、遺言書作成を担当した弁護士を選任する方が多いですが、相続人のうちの1人や、他に信頼出来る方を遺言執行人に選任する場合もあります。

遺言執行人の費用

遺言執行人の費用

遺言執行人の費用についても、遺言公正証書で定めることができ、その定めがない場合には、遺言執行人から家庭裁判所にその報酬を決めてもらうことになります。

県民合同法律会計事務所の特徴

幅広い知識と30年以上の実績!

相続発生後にトラブルが起きない遺言書の作成のためには、幅広い知識と経験を持った弁護士に作成を依頼するのが一番良いと思います。
当事務所は、千葉で30年以上の実績があり、この間、多数の遺言書の作成、相続や遺産分割の問題を取り扱い、解決しております。

他の専門家との連携で問題を一挙に解決!

遺言所作成には、不動産問題や税金問題が伴うケースがありますが、当事務所には税理士がおり、協力関係にある司法書士もおります。 また、遺産分割等に伴い、不動産を処分しなければならないという問題の際も、要請があれば、その処分につき、信頼出来る不動産業者(宅地建物取引主任)の方をご紹介することもできます。 いずれにしても、遺言書作成、相続や遺産分割に伴う処理につきましては、当事務所限り(ワンストップ)で処理することが可能です。

料金

手数料

定型的な内容の遺言の場合 10万円~20万円
非定型的な内容の
遺言の場合
経済的な利益の額が300万円以下の場合 20万円
経済的な利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
経済的な利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
経済的な利益の額が3億円を超える場合 0.1%+98万円
特に複雑または複雑な事情がある場合  協議のうえ決定

なお、遺言を公正証書の形で作成する場合には、上記に3万円を加算します。
表示金額は税抜金額です。別途消費税がかかります。

実費

その他、通信費、交通費、謄写費用、公証人手数料等の実費をご負担いただきます。

成年後見申立

後見人が必要な場合

成年後見申立01

成年後見人の選任の申立が必要となるのは、父親などが、認知症などの精神上の障害により判断能力を失ってしまい、ご本人では、医療や介護を受ける契約をすることができなくなったり、医療・介護・生活費などのために預金を引き出すことができなくなってしまった状況において、父親に代わり父親の財産を管理したり、父親に代わり契約を結ぶ必要がある場合です。

申立・選任

このような場合、親族の方や利害関係人の方から裁判所に申立てを行い、父親に代わって、父親が医療や介護を受ける契約をしたり、父親の財産を適切に管理することができるように、成年後見人を選任してもらいます。

親族間に問題がない場合には、裁判所が、申立時に、成年後見人の候補者として記載した、例えばご長男をそのまま成年後見人として選任することもありますが、申立後の親族に対する調査により、親族間に争いがあるような場合には、通常、裁判所は、弁護士会に成年後見人の候補者を推薦してもらい、その推薦にしたがって成年後見人を選任するというような手続が取られています。

成年後見申立の流れ

後見人になったら

成年後見人になった場合には、直ちに被後見人(前例では、父親)の資産や負債を調査し、財産目録を作成したり、被後見人が適切な療養看護を受けることができるように計画を立てたり、被後見人の収支を管理することが必要です。また、裁判所に対し、定期的に「後見事務報告書」を提出して、被後見人の生活状況と財産の管理状況を報告します。 なお、医療費や介護のための費用を捻出するため、父親の居住用不動産を処分するなどの必要が生じた場合には、裁判所の特別な許可を得て、処分することとなります。

料金

手数料 20万円~30万円
※ 事案の難易によって、増減する場合があります。また、別途消費税がかかります。
実費 その他、通信費、交通費、謄写費用等の実費をご負担いただきます。
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  • 遺言書作成
  • 成年後見申立

取り扱い事例

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