被害者救済

被害者救済

被害者救済

被害者救済

法律事務所を訪ねる方の多くは、何らかの被害に遭われ、その救済を求める方々です。従って、ほとんどの方が、自分は被害者であると認識し、その救済を求めることになりますが、「交通事故、金融商品取引被害、詐欺商法被害等」については、別に項目がありますので、表紙にそちらの項目がありますので、そちらをクリックして下さい。
ここでは、主に、刑事事件による被害者の方や、その他の被害救済について説明させていただきます。県民合同法律会計事務所において、取り扱った被害者救済の事件のうち、著明なものや実務的に注目すべきとして文献(判例集)に取り上げられたものの一部をご紹介します。

ケース1 医療ミス

舌癌の手術をうけた患者に対する、病院の術後の管理に問題があり、患者が植物状態となった医療ミスについて、損害賠償が認められた

ケース2 いじめによる被害

高校に入学し、柔道部に入ったところ、上級生から集団的な暴行やいじめを受け、その精神的ショックから、学校を退学せざるを得ず、またその後も、PTSD(外傷性ストレス障害)により、長期間悩み続けた件につき、加害生徒と柔道部顧問、及び学校に責任があったとして、損害賠償が認められた。

ケース3 コンビニ被害

コンビニが経営破綻したのは、そもそも、フランチャイザーの当初の売上予測などの説明に問題があったからであるとして、コンビニ側からフランチャイザーに対する損害賠償が認められた。

ケース4 オプション取引等の被害

専業主婦が、オプション取引や信用取引の危険性等について、証券会社から適切な説明を受けずに開始したために、損害を被ったとして、主婦から証券会社に対する損害賠償が認められた。

ケース5 専門家の責任追及

税理士の相続税申告の仕方に問題があったために、納税者が、加算税などの納付をしなければならなくなったとして、税理士に対する損害賠償が認められた。

ケース6 国家に対する賠償請求

捜査機関が、弁護士と被疑者との接見を約22時間も妨害したとして、捜査機関の対応を違法として損害賠償が認められた。

ケース7 行政訴訟

運転免許の取消処分の不当性を争い、この行政処分を取り消すことができ、運転免許証を復活させた。

ケース8 親族の嫌がらせ行為による被害

父親が高齢となってから、新たに女性と婚姻したことから、そのことに激怒した長男夫婦が、父親と女性に対し、自宅近くで待ち伏せして、暴行を加えたり、様々な嫌がらせ行為を行っていたことについて、裁判所に申し立て、面談強要禁止の仮処分等の決定を得ることにより、このような被害から救済することができた。

ケース9 原発被害

福島の原発事故の影響で、養豚場を経営していた会社が、飼料の中に放射性物質が入り、豚肉も放射能により汚染される可能性があったことから、取引先にそのような事実は一切ないことを明らかにするために、高額の放射線測定器を購入し、検査を行わざるを得なかったが、東京電力からは、被害として認められなかったために、原子力損害賠償紛争解決センターに申立を行い、全額の賠償が認められた。

ケース10 不動産業者の説明義務

依頼者は、十数年前に土地建物を購入したが、道が建築基準法の公道への接道義務に違反しているとして、転売できなかったため、仲介した不動産業者と売り主である不動産業者に対し、損害賠償請求が認められた。

ケース11 不動産業者の説明義務

喘息を患っている子供のために、緑に囲まれ、日照も通風も眺望の良い土地に建物を建て、住み始めたところ、直後に、庭先から数mのところに、高さ5mのコンクリートのため池用の防水壁が建築されてしまった件で、業者に説明義務違反があったとして、二階を生活の中心とする改造を認める費用の損害賠償が認められた。

これらは、県民合同法律会計事務所で取り扱った、被害救済の事例のごく一部です。
おわかりのとおり、被害救済には様々なケースがあり、依頼者の訴えを十分お聞きしたうえ、その救済に最も適した法律的な構成を行い、救済することが必要となります。

県民合同法律会計事務所の特徴

知識と実績

被害救済のためには、幅広い知識と経験を持った弁護士に相談するのが一番良いと思います。
当事務所は、30年以上の実績があり、この間、あらゆる被害救済の事件を取り扱ってきております。

弁護士としての判断能力

前記の例でおわかりのとおり、一言で「被害救済」と言っても、あらゆるケースがあります。この場合に、依頼者のお話を十分聞いたうえで、弁護士として、どのように法律的に構成すれば、最もその被害を救済するために適切であるかを判断する必要があります。その判断こそがポイントとなります。
その解決のための主な法律的な構成は、不法行為構成(相手方の違法行為に対する損害賠償請求)、債務不履行構成(契約違反を理由とする損害賠償請求)、仮処分(相手方の違法な行為を裁判所の決定によりやめさせる方法)などが主な手段です。

本質を見抜く力

いずれにしても、依頼者のお話から、その問題の本質は何かということを見抜き、その解決のためにはどのような法律を使うのが最も適切であるかを判断することが大切です。
そのためには、どうしても幅広い知識と長年の経験による事件解決の蓄積の中から、最も適切な手段を選ばざるを得ず、そのためには、やはり、長年の実績のある当事務所が適切であると考えております。
当事務所では、いかなる被害救済も、それが、社会的に見て許されないと判断されるような被害である限り、救済することは可能であると考えております。

解決までの流れ

解決までの流れ
STEP1弁護士に相談

電話でご連絡いただき、相談者の方と弁護士の日程を調整し、相談日時を決めさせていただきます。 弁護士との相談は、当事務所にご来所いただき、30分~1時間程度、相談者の方から、お話を 伺うと同時に、解決方法を提示させていただきます。
前記のとおり、被害救済と言っても、あらゆるパターンの被害がありますので、まず最初に、相談者の方から被害の実態を詳しくお聞きすることから始まります。
具体的に事件に着手する場合には、料金についてご説明させていただき、納得していただいたときは、委任契約書を作成すると同時に訴訟及び交渉用の委任状を作成いたします。

フロー流れ矢印

STEP2任意交渉

相手方に対し、弁護士が受任した旨を通知 相手方又は相手方の弁護士とのお話し合いが可能であれば、話合いでの解決を目指します。その被害が早期の段階であり、相手方も、さらに今後も取引を拡大していこうとしている段階では、話合いによる解決が可能な場合もあります。 直接相手方との交渉が困難である場合には、裁判(STEP5)を提起せざるを得ないことになります。なお、事件の種類によっては、いわゆる裁判ではなく、調停(裁判官や調停委員に間に入ってもらっての話し合いSTEP3)の申立を行うこともあります。

フロー流れ矢印

STEP3調停の申立

民事調停は、話合いによる解決を目指す場合に利用するものであることから、話合いによる解決が見込める場合に申立てる場合が多く、調停が成立すれば、その内容は判決と同様の効力を持ちます。 調停が成立した場合、通常は、その内容に従い、相手方から支払等がされます。

フロー流れ矢印

STEP4保全処分

保全処分とは

裁判による解決までは、どうしても一定の期間がかかります。この間、相手方が、財産を処分したり、移動してしまい、勝訴しても、差押えなどの強制執行の手続きが取れないことがあります。このような事態を回避するために、保全処分の制度があります。

保全処分の種類

①仮差押
金銭債権の支払いを確保するため、相手方の財産(不動産、預貯金、生命保険の解約返戻金など)を仮に差押え、判決が出るまで、相手方が財産を隠したり、現状を変更することができないようにする手続です。
②係争物に関する仮処分
不動産売買などで名義を相手方に移転してしまったが、その売買が、詐欺であったり錯誤であったような場合に、不動産を裁判で返還させようとしても、その間に処分されてしまっては不動産の返還ができなくなるため、その不動産の処分を禁止するための仮処分の決定を経て、その不動産に仮処分登記をしてもらい、相手方が不動産を処分しようと思ってもできなくなる手続です。
③仮の地位を定める仮処分
たとえば、株主総会の決議によって取締役が選任されたものの、その株主総会自体に法律的に問題があり、その取締役が会社の職務を執行することにより著しい損害を生ずるおそれがある場合に、その取締役の職務の執行を停止し、代行者を選任するというような仮処分です。

申立

保全処分の申立は、裁判所に対して、申立書とそれを裏付ける一定の資料を提出し、請求額の2、3割程度の保証金を積むことにより、「決定」を出してもらいます。
申立した場合、書類審査と弁護士からの事情聴取で「決定」を出してくれる場合もありますが、事案の内容が複雑であったり、相手方に与える影響が大きい場合は、相手方からの事情聴取が行われる場合もあります。
また、「仮の地位を定める仮処分」においては、相手方に大きな打撃を与えるため、必ず、相手方からも事情を聞く機会が与えられます。

仮差押で解決する場合も

保全処分は、裁判が確定するまで、仮に財産を押さえたり、処分を禁止するなどの制度ですが、場合によっては、取引銀行の銀行口座を差し押さえるなどの手続により、相手方が困り、未払い代金を支払ってくれるような場合もあり、本裁判を提起しない前に、仮差押だけで解決するというような場合もあります。

フロー流れ矢印

STEP5裁判

申立

調停で合意に至らなかった場合又は話合いの余地が少ない場合には、一般的に訴訟を提起することになります。

和解・判決

裁判の場合、判決まで闘う場合もありますが、裁判官が間に入り、和解の提案を行うなどして、双方が納得すれば、和解による解決ということもあります。 和解による解決は、早期に解決することができるという利点もありますが、どうしても、一定の譲歩をしなければならないというデメリットもあります。 裁判で、当事者が最後まで争う場合には、裁判所の判決で勝敗が決まります。この場合、負けた方は、控訴することができます。

強制執行

裁判で和解が成立した場合は、通常は、その内容について相手方から支払等がされます。 また、判決で最終的に勝訴した場合には、一般的には、相手方からその金額が支払われます。しかし、相手によっては、判決で敗訴したにもかかわらず、支払いをしない場合があります。
このような場合には、強制執行手続により、相手方(会社や個人)の銀行預金や生命保険の差し押さえ、さらに不動産又は動産類を差し押えて、現金化する手段をとることもあります。
相手の資産を調べるのは困難なことでもありますが、調査する方法がないわけではありません。しかし、本当に財産のない会社や人からお金を回収することはできません。この点についても、事件に着手する前に依頼者の方から十分お聞き致します。いかに依頼者に被害が発生していても、相手方の対応が悪く、しかも資産がほとんどない場合には、裁判をして判決を得ることができても、支払いをしてもらえないことがあるからです。
裁判をしても支払ってもらえないような相手に対し、弁護士費用を支払って裁判をすることは、経済的には意味がないので、基本的にはお断りさせていただきます。

上訴

第一審で敗訴した方は高等裁判所に控訴することができます。さらに、最高裁判所に上告することも出来ますが、通常の裁判では第一審で決まるか、または高等裁判所の判決で決着がつきます。憲法違反や過去の判例に反するという理由がなければ、上告(最高裁判所への申立て)してもほぼ取上げてもらえません。

費用

弁護士の料金は、事件を受任する際にお支払いいただく着手金と、事件が解決して勝訴や和解等により金銭を回収することができたり、家屋の明渡しを受けたり、希望する解決が出来たときにお支払いいただく報酬金に分かれます。 当事務所は、日本弁護士連合会の旧報酬基準を事務所の報酬基準として使用しております。

その報酬基準によれば、標準的な着手金と報酬の額は、次のとおりとなっています。

着手金は、請求金額を基準とします。但し、被害額が大きく、したがって請求額も多額にのぼる場合などについては、その回収可能性も踏まえ、着手金は相当額減額したうえ、実際に回収出来た時点で、回収額を基準に着手金を見直し、上乗せするというご相談もさせていただいております。報酬金は、実際に回収された金額を基準とします。

基準となる額 着手金(請求金額を基準) 報酬(回収された金額を基準)
100万円 10万円 16万円
300万円 24万 48万円
500万円 34万円 68万円
750万円 46万5000円 93万円
1000万円 59万円 118万円
2000万円 109万円 218万円

但し、具体的なケースによっては、事案の内容により、相談者とのお話し合いにより、幾分減額することもあります。
なお、その他、裁判を提起する場合等は、裁判所に納める印紙代や郵便切手代等を預からせていただきます。
また、表示金額は税抜金額です。別途消費税がかかります。

取り扱い事例

  • 社宅の立退料は私のものです事件

    ◆ 事件の内容 依頼人は,女性で,千葉市内の実家で生活していましたが,東京の会社に勤務することを希望しており,通勤のことを考え,社宅のあるX社に入社しました。 社宅の賃料の支払いは,依頼人が7,X社が (続きを読む...)
  • こんな土地いらない事件

    ◆ 事件の内容 依頼人は,千葉市在住の方でしたが,宮城県内の土地について,本来,依頼人を含め4名の方が相続すべき土地が,他の方の名義で登記されている,ということで争い,依頼人が勝訴して,この土地を4名 (続きを読む...)
  • グランドピアノの中身がない事件

    ◆ 事件の内容 依頼人は,ピアノの調律師の仕事をしている方でした。 依頼人が先輩として尊敬していたX氏が,かつて,A社から自ら選定し,購入したうえ,調律したピアノが,A社に梱包されたまま,保管されてい (続きを読む...)
  • 遺産の使い込み

    ◆ 事件の内容 依頼人は,長男であり,その下に長女A,二女Bがいます。 依頼人らの母親は,平成30年12月に亡くなっています。 ところで,依頼人は,母親が亡くなる10年程前に母親と大げんかをして,それ (続きを読む...)
  • 白蟻駆除トラブル

    ◆ 事件の内容 (1)相談者は,千葉市内の戸建に1人でお住まいの女性です。 4月,シロアリの季節になることもあり,自宅にシロアリがいるかの調査をしてもらい,いれば駆除を依頼しようと考え,インターネット (続きを読む...)
事例ブログをもっと読む