労働問題

労働問題

労働問題

労働問題とは

労働問題とは

会社と従業員との雇用契約から生ずるあらゆる問題を労働問題として捉え、対応しています。
上司からセクハラやパワハラを受け、勤務に耐えられないので慰謝料を請求したい。また、残業代も支払ってもらっていないので、残業代も支払ってほしいなど会社と従業員との雇用関係に基づく法律問題を解決します。
当事務所においては、労働者側と会社側、いずれの相談もお受けします。

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最近、相談の多い事例を紹介します。

事例1

質問:上司からのパワハラ〈上司等が、弱い立場の労働者に対し、精神的肉体的苦痛を与える行為〉で会社を辞めることになりましたが、慰謝料請求をしたいと思っています。可能でしょうか。

回答:
労働問題01 このよう場合、上司及び会社に対し、損害賠償請求訴訟を提起することとなります。但し、具体的にどのような嫌がらせやイジメがあったのかを詳細に明らかにすると同時に、診断書や診療録を提出するなどして、事実関係を裁判所に十分理解してもらう努力が必要です。

事例2

質問:この度、勤務先の会社を辞めることになりましたが、勤務先の会社では残業代が 全く支払われていませんでした。今まで残業代のことを言い出せませんでしたが、この際、残業代を請求したいと考えていますが、可能でしょうか。

回答:
労働問題02 手元にタイムカードの写し等が無い場合には、証拠保全という手続で裁判官と共に弁護士が出向きタイムカードを提出させ、これ写真に撮るなどして証拠を確保します。そのうえで、未払い残業代を計算して相手方の会社に請求します。相手の会社が支払わない場合は、労働審判の申立をします。このような手続をとることにより、未払い残業代については、ほぼ全額支払わせることができます。

事例3

質問:上司から、再三呼びつけられ、「君はこの会社には向いていない。」「君は別の会社で能力を発揮したらどうか。」「内の会社では、君にやってもらう仕事はない。」等と、繰返し言われています。仕事も取上げられ、最初は電話番、その後は資格試験の勉強をしろと言われています。
ただ、自分としては、生活もあり、今会社を辞めたくはないのですが、どうしたらよいでしょうか。 。

回答:
労働問題03 労働契約法16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用としたものとして、無効とする」と規定されており、正当な理由無く労働者を解雇することはできません。

そのため、会社によっては、本件のような嫌がらせを行って、労働者の方から自主的に退職をさせるような手段を用いることがあります。本件の例は、明らかな退職強要です。

この場合、本人自身が、今の発言は退職強要になるのではないのですか?と発問して、このような行為を止めさせた例もあります。また、それでも止まらないような場合には、内容証明郵便などで退職強要を止めるように通告(弁護士から通告してもらうのが効果的)したり、場合によっては、裁判所に対し、退職強要差止めの仮処分申立を行うことにより、止めさせることができます。

県民合同法律会計事務所の特徴

幅広い知識と実績

労働事件の法律問題の解決のためには、幅広い知識と経験を持った弁護士に相談するのが一番良いと思います。
当事務所は、千葉で30年以上の実績があり、この間、多数の労働問題の法律問題の処理を行ない、解決して参りました。

労働問題に詳しい社会保険労務士との連携

当事務所では、労働問題については、弁護士が主体となって対応しますが、基本的に、労働問題の手続等に詳しい社会保険労務士を同席させて、依頼者のお話を聞くようにしています。それにより、基本的な方向性をお示しすることができると同時に、具体的かつ詳細な手続についての疑問にお答えすることができる体制を取っています。

労災申請などの具体的な手続き

裁判や労働審判の申立のみならず、労働基準監督署への申出や労災申請などについても、具体的な助言と手助けができる体制を取っております。

誰にも負けない熱意

当事務所では、依頼者が労働者の場合、依頼者に少しでもより多くの救済がなされることに熱意を持って取組んできましたし、これからもそのような姿勢で取組んでいきます。

解決までの流れ

解決までの流れ
STEP1弁護士に相談

電話でご連絡いただき、相談者の方と弁護士の日程を調整し、相談日時を決めさせていただきます。
弁護士との相談は、当事務所にご来所いただき、30分~1時間程度、相談者の方から、お話を伺うと同時に、解決方法を提示させていただきます。
なお、必要に応じて、前記のとおり、社会保険労務士を同席させます。
具体的に事件に着手する場合には、料金についてご説明させていただき、納得していただいたときは、委任契約書を作成すると同時に訴訟及び交渉用の委任状を作成いたします。
なお、社会保険労務士については、弁護士に依頼している件については、別途費用はかかりませんが、別途年金手続や労災申請手続を依頼するような場合には、費用のご負担をいただくことになります。

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STEP2任意交渉

事件に対する対応は、おおよそ次のような流れになるのが一般的ですが、それぞれのケースによって幾分異なります。
何が問題なのか、例えば、未払残業代、上司によるパワハラなど、退職勧奨、解雇など具体的な事案についての詳細な状況を聴取させていただきます。
状況に応じて(事案や労働者のおかれている状況により、通知を出すことが好ましくない場合は、出さない場合もあります。)、会社に対し、依頼人の代理人弁護士となったこと及び今後の手続きは弁護士を介して全て行う旨の通知を致します。 会社側との交渉が可能であり、依頼者が希望するのであれば、交渉を行います。しかし、一般的には、交渉が困難なため、訴訟提起(STEP6)、労働審判(STEP4)の申立に至る場合が多いです。

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STEP3証拠保全

裁判所に申立をして、裁判や労働審判を始める前に証拠を確保する手続きです。
一般的には残業代未払いの際のタイムカード等の検証、医療過誤事件でカルテを検証、不当な株取引における電話録音の検証手続き等が行われます。

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STEP4労働審判

労働審判手続きは、平成18年4月1日から始まり、解雇や給料の不払など、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としています。
労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が行います。個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための「労働審判」という判断をする紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い、労働審判事件は訴訟(STEP5)に移行します。

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STEP5保全処分

保全処分とは

裁判による解決までは、どうしても一定の期間がかかります。この間、相手方が、財産を処分したり、移動してしまい、勝訴しても、差押えなどの強制執行の手続きが取れないことがあります。このような事態を回避するために、保全処分の制度があります。

保全処分の種類

金銭債権の支払いを確保するため、相手方の財産(不動産、預貯金、生命保険の解約返戻金など)を仮に差押え、判決が出るまで、相手方が財産を隠したり、現状を変更することができないようにする手続です。

申立

保全処分の申立は、裁判所に対して、申立書とそれを裏付ける一定の資料を提出し、請求額の2、3割程度の保証金を積むことにより、「決定」を出してもらいます。
また、「仮の地位を定める仮処分」においては、相手方に大きな打撃を与えるため、必ず、相手方からも事情を聞く機会が与えられます。

仮差押で解決する場合も

保全処分は、裁判が確定するまで、仮に財産を押さえたり、処分を禁止するなどの制度ですが、場合によっては、取引銀行の銀行口座を差し押さえるなどの手続により、相手方が困り、未払い代金を支払ってくれるような場合もあり、本裁判を提起しない前に、仮差押だけで解決するというような場合もあります。

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STEP6裁判

申立

調停で合意に至らなかった場合又は話合いの余地が少ない場合には、一般的に訴訟を提起することになります。

和解・判決

日本の場合、裁判になったときでも、裁判官が間に入り、7割方は和解で解決していると言われています。この場合、和解調書が作成され、これも判決と同様の効力を持ちます。 裁判で、当事者が最後まで争う場合には、裁判所の判決で勝敗が決まります。

強制執行

調停が成立したり、裁判で和解が成立した場合は、通常は、その内容について相手方から支払等がされます。
また、判決で最終的に勝訴した場合でも、相手によっては、判決で敗訴したにもかかわらず、支払いをしない場合があります。
このような場合には、強制執行手続により、相手の給与の差し押さえ、銀行預金や生命保険の差し押さえ、さらに不動産又は動産類を差し押えて、現金化する手段をとることもあります。
相手の資産を調べるのは困難なことでもありますが、調査する方法がないわけではありません。しかし、本当に財産のない人からお金を回収することはできません。

上訴

第一審で敗訴した方は高等裁判所に控訴することができます。 さらに、最高裁判所に上告することも出来ますが、通常の裁判では第一審で決まるか、または高等裁判所の判決で決着がつきます。憲法違反や過去の判例に反するという理由がなければ、上告(最高裁判所への申立て)してもほぼ取上げてもらえません。

費用

弁護士の料金は、事件を受任する際にお支払いいただく着手金と、事件が解決して勝訴や和解等により、未払残業代を回収したり、パワハラによる慰謝料などを支払ってもらったり、さらには解雇無効となったり、労災について慰謝料を支払ってもらったりなど、希望する解決が出来たときにお支払いいただく報酬金に分かれます。
当事務所は、日本弁護士連合会の旧報酬基準を事務所の報酬基準として使用しております。
その報酬基準によれば、標準的な着手金と報酬の額は、次のとおりとなっています。
着手金は、請求金額を基準とし、報酬金は、実際に回収された金額を基準とします。

基準となる額 着手金(請求金額を基準) 報酬(回収された金額を基準)
100万円 10万円 16万円
300万円 24万円 48万円
500万円 34万円 68万円
750万円 46万5000円 93万円
1000万円 59万円 118万円
2000万円 109万円 218万円

但し、具体的なケースによっては、事案の内容により、相談者とのお話し合いにより、幾分減額することもあります。
なお、その他、裁判を提起する場合等は、裁判所に納める印紙代や郵便切手代等を預からせていただきます。
また、表示金額は税抜金額です。別途消費税がかかります。

⇒事例ブログ

取り扱い事例

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  • 風営法違反事件 2

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