【Q&A】相続について教えてください。

父が亡くなりました。

妹と二人姉妹で、母はすでに他界しております。
父が残したものは、二百万円ほどの預金と家屋及び土地です。預貯金は葬式代などでほとんどなくなりましたので、相続の対象になるのは家屋と土地になりました。
はじめは二人とも売るつもりでしたが、妹は気が変わったのか、その家に住みたいと言います。
遺産分割に関して妹と話し合いをしました。
妹はその前に、ある不動産業者から見積もりを取っていました。業者向けの見積もり、一般個人向けの見積もり、その中間の見積額の中から、業者向けの一番少ない見積もり額を使って、
支払うべき税金その他諸経費を差し引いて、その半分に当たる金額を妹に提示し、「この金額で遺産分割願いたい」と言いました。
私としては最大限譲歩したつもりの金額です。しかし、妹は、そんな金額は不当だ、何を根拠にそんな数字を出すのだと言います。私はその剣幕に驚きながらも、数字の根拠を説明しました。
しかし、妹は納得しませんでした。双方の配偶者を交えて数回の話合いをしましたが、まったくの平行線です。
そんなお金は出せない、そんな金額では遺産分割には応じられないの一点張りで、話合いになりません。二人とも父に対しては同じくらいの関わり方で、
どちらが多く面倒をみたということもありません。なので寄与分もお互いありません。
当人同士で遺産分割ができないとすると、第三者が間に入っての話合いになると思いますが、どのような機関、あるいは人を間に入っていただくことができますか。
できるだけ円満に解決したいので、裁判沙汰にはしたくないのですが、いい解決法はあるでしょうか。

弁護士としての助言

貴方が提示した業者向けの見積で,なおかつ売却した場合の譲渡税や不動産業者への手数料相当額を控除したうえで,その2分の1を代償金として要求するのは,極めて妥当な要求だと思います。
遺産分割において不動産を評価する場合,「時価」を原則にします。
時価といっても,不動産業者に売却する場合と,ユーザーに売却する場合では,不動産業者に売却する価額の方が安くなります。
しかし,隣人等がその不動産を欲しがっているような場合以外,不動産業者に売却することが一般的です。
従って,業者に売却する価額を基準に,諸費用を差し引いた2分の1の代償金を要求することは妥当な要求だと思います。
しかし,それでも話し合いがまとまらないときは,家庭裁判所に,妹を相手方とする調停の申立をして下さい。
調停委員は,当事者の話を聞きながら,妥当な解決を図ってくれます。それでも話し合いがつかない場合には,審判手続に移行して,裁判官が,当事者の意向を確認し,あくまで妹が本件土地家屋に固執するのであれば,妹が土地家屋を取得し,裁判所が適正と考える代償金の支払いを妹に命ずることになります。