【Q&A】初めてのパチンコで借金


私は、家庭を持っている身でありながら、多額の借金を作ってしまいました。

初めて友達にパチンコに誘われ、そのときに大勝したので、それ以来、会社の帰りなどよくやるようになりました。妻にも内緒でやっていて、色々なところから借金をして、多重債務の状態です。妻に内緒にしており、パチンコで遅くなる日は残業だといってごまかしていたのですが、お小遣いがなくなったら、消費者金融からお金を借りて、複数の業者から借りていて、お小遣いで返せなくなってしまいました。
突然、通帳からお金が消えたら妻にもバレてしまうし、さらに、貯蓄だけでは返済しきれません。自己破産をするという手も考えたのですが、自己破産をすると、現在所有している車や家などが持っていかれてしまうということを聞いていたので、なるべくならしたくありません。
かといって、今後お金を返済することができるかというと、それも難しいところです。現在、2件ほど滞納しているところがあり、電話がひっきりなしにかかってくる状態です。幸い、妻の方が早く家を出て、遅く帰ってくるため、通知などは全て自分で回収することができるので、バレておりませんが、なんとかバレないで、破産以外の方法で借金問題を解決する方法はないでしょうか。
結婚する前から行ったことがなかったパチンコで、初めてお金を儲けたため、それにはまって多重債務を背負ってしまい、滞納も2件あり、電話もかかってくるのですが、妻に内緒で、しかも自己破産をしないで、借金をどうにかする方法はないでしょうか。

弁護士としての助言

多重債務に陥ってしまった場合,自分でなんとかしようと思って頑張ると,更に借金を重ね,悪循環に陥ってしまうのが一般的です。従って、早急に弁護士に相談して,助言を求めることが必要です。弁護士に債務整理を依頼すれば,弁護士は,直ちに債権者に「受任通知」を送ります。弁護士から「受任通知」が届けば,消費者金融業者が、直接本人に対して請求することはなくなります。従って,心配されている、督促状や電話が家にきて、妻に知れてしまうという危険性も少なくなります。
多重債務の場合,一般的に ①任意整理 ②破産 ③民事再生 のどの手続をとることが最適なのかを検討します。
本件では、破産手続は回避したいということですので,任意整理を検討します。毎月の分割返済で、5年以内に返済可能であれば,任意整理が可能と判断しています。例えば,借金の総額が400万円で,毎月7万円の返済が可能(5年間で420万円返済可能)であれば,任意整理が可能であると判断します。この場合,各債権者からの借入金に対し,毎月の返済金を按分して,返済の合意を提案します。5年程度の返済であれば,通常,消費者金融業者も応じますので,1件1件と合意を取り交わします。合意ができたところから,合意した金額を返済していくのが一般的です。合意のできない間は,支払う必要がありません。
私の事務所では,全ての消費者業者との合意ができた段階で,毎月の返済について,いつまでに,いくら,どこに支払えばよいかという一覧表をお渡しし,その後はご本人からお支払いいただくことになります。
しかし,本人が自己破産を希望されない場合でも,毎月の返済可能額が7万円であるのに,借金の総額が800万円あると,返済期間が約9年半になってしまい,一般的に消費者金融業者は合意してくれませんので,破産手続をお勧めします。
なお,自宅を確保したい場合で、住宅ローンが残っている場合には,住宅ローンの支払いは続け,他の借入金額を基本的に5分の1に減額してもらう民事再生手続を検討する余地もあります。
いずれにしても,一刻も早く弁護士に相談し,どのような手続をとるかを決めて下さい。