抹消登記請求(被告)


♦ 相談内容

相談者の妹は,亡くなる1ヶ月前に,自己名義の不動産を不動産会社に売却した。

相談者は,同日,その不動産を,同不動産会社から購入し,代金も同不動産会社に支払った。

しかし,その後,同不動産会社が倒産してしまったため,妹に対し,同不動産会社から代金を支払われることがなかった。

そのため,妹の相続人である妹の夫や子供らから,「本件売買当時,妹には意思能力がなかった」として,相談者に対し,不動産登記抹消登記請求がなされた事案。

 

♦ 解決内容

購入した土地について,妹の相続人から不動産登記抹消登記請求の裁判を起こされ,第1審では敗訴した。

しかし,控訴審(高裁)において,本件売買当時の状況について,担当医者のカルテや医師の供述,担当した司法書士の供述内容を,詳細に分析して主張したことにより,最終的に,「本件売買当時,妹は意思能力があった」と判断され,勝訴した。