痴漢事件2
- 2014年11月17日
- 刑事事件の事例
◆ 事件内容
30代の男性が,電車の中で,女子高生に対し,痴漢行為を行ったとして,同女にカバンを掴まれ,「痴漢です」と言われた。
男性は抵抗したものの,駅長室に連れて行かれ,駅前交番で事情聴取を受けることとなった。
男性は,この時点でも,痴漢行為を否認していたが,警察署において,手に付着した繊維を照合するとして検査を受け,一旦釈放された事案。
◆ 解決内容
男性本人が,最初に当事務所を訪れた際は,痴漢行為について認めておらず,「万が一,痴漢行為があったと判断された場合,どのような対応をすれば良いか」という相談であった。
そのため当職は,弁護士として,「本当に痴漢行為をしていないならば,それを貫き通し,実際は痴漢行為をしてしまっているのであれば,早期に認め,被害者と示談することにより,略式罰金または不起訴処分になることもある」と助言した。
その後,男性が二度目に当事務所を訪れた際,「痴漢行為を認める」とのことであったため,当職は警察に対し,直ちに,「弁護人選任届」と,この間の経緯についての謝罪及び被害者に対する被害弁償の意向を示した書面を送付した。
その結果,被害者の母親と当職で話し合うこととなり,50万円で示談が成立した。
その後,最終的に,男性の不起訴処分が確定した。